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久松労務行政事務所は建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。

愛知、知立、刈谷、安城、高浜、碧南、西尾、三河の建設業許可は、お任せ下さい。

TEL. 0566-81-6221

〒472-0015 愛知県知立市谷田町本林3-1-4 蜷川ビル3F

事業主・一人親方労災保険

事業主・一人親方でも労災保険の手続きします。

●労災の特別加入(中小事業主)

労災保険は事業主、家族従事者、役員については適用されませんが事務組合に入ることにより加入できます。

※ 中小事業主等とは経営者及び役員等です。

中小事業と認められる規模

業 種 労働者数
・金融業/保険業/不動産業/小売業 50人以下
・サービス業/卸売業 100人以下
・上記以外の業種 300人以下


当事務所では、労働保険事務組合である愛知三河SR経営労務センター(厚生労働省認可)の会員として特別加入を取り扱っております。また、商工会等で取扱い等がある場合もありますので、気軽にご相談して下さい。

※ 労働保険事務組合
労働保険事務組合とは、法律により厚生労働大臣の認可を受け、労働保険(雇用保険・労災保険)の適用・保険料の納付等の事務処理をする団体です。


・保険料(加入にあたり、別途組合費もかかります。入会金10,000円月会費2,000円)

年間保険料=下記表の保険料算定基礎額×事業毎に定められた労災保険料率


●労災の特別加入(一人親方)

当事務所では建設業の一人親方の労災保険の手続きを行っています。建設業の一人親方とは、建設の事業(土木・建築その他の工作物の建設・改造・保存・修理・変更・破壊・若しくは、解体又はその他の準備の作業)に従事している者をいいます。建設業であれば、職種の限定はなく、大工、左官、塗装工、配管工、電気工、土木、建具工等が該当します。


注:アルバイト等を雇用する日数が1年間のうち述べ100日を超える場合は、一人親方には成りません。中小事業主の労災保険に特別加入することになります。


・費用

年間保険料は、給付基礎日額により異なり、給付基礎日額が高いほど手厚い補償になります。当事務所では、労働保険事務組合である愛知三河SR経営労務センター(厚生労働省認可)の会員として愛知三河建設安全協会の特別加入を取り扱っております。

給付基礎日額  年間保険料 (保険料率19/1,000、H21.4.1より)
5,000円  34,675円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
6,000円  41,610円+入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
7,000円 48,545円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
8,000円  55,480円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
9,000円  62,415円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
10,000円  69,350円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
12,000円  83,220円+入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
14,000円  97,090円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
16,000円  110,960円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
18,000円  124,830円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円
20,000円  138,700円 +入会金10,000円(初回のみ)+月会費1,000円


注:給付基礎日額を5,000円以下で希望する場合は、所得証明の添付必要になります。


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アクセス

久松労務行政事務所

〒472-0044
愛知県知立市谷田町本林3-1-4
        蜷川ビル3F

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FAX 0566-81-6278
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所属
全国社会保険労務士連合会         第23920015号
愛知県社会保険労務士会          第02311322号
日本行政書士連合会             第96193574号
愛知県行政書士会               第00003115号