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久松労務行政事務所は建設業許可申請を専門とする行政書士事務所です。

愛知、知立、刈谷、安城、高浜、碧南、西尾、三河の建設業許可は、お任せ下さい。

TEL. 0566-81-6221

〒472-0015 愛知県知立市谷田町本林3-1-4 蜷川ビル3F

人材派遣業許可(労働者派遣事業)


当事務所では、特定労働者派遣事業、一般労働者派遣事業許可取得申請の代行業務を取り  扱っています。

◆労働者派遣事業とは?

労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を派遣先の指揮命令を受けて、この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。


◆請負と派遣の違いは?

請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法632)ですが、労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じないという点にあります。請負形式の契約により行われていても注文者と労働者との間に指揮命令関係がある場合には、労働者派遣事業に該当します。平成16年3月に製造業の派遣が解禁になりましたが、今まで曖昧であったこの点について行政の指導も強化されつつあります。
             

◆労働者派遣事業の種類

(1)特定労働者派遣事業

・常用労働者だけを労働者派遣の対象として行うものです。厚生労働大臣に届出をしなくてはなりません。

(2)一般労働者派遣事業

特定労働者派遣事業以外の労働者派遣事業をいい、例えば登録型や臨時・日雇の労働者を派遣する派遣がこれに該当します。厚生労働大臣の許可を受けなければなりません。

 

●許可・届出要件(特定・一般共通)

1.もっぱら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるもの(雇用の機会の確保が特に困難であると認められる労働者の確保の継続等を図るために必要であると認められる場合として省令で定める場合において行われるものを除く。)でないこと。

2.申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足りる能力を有するものであること。

イ、派遣元責任者に関する判断

派遣先責任者として雇用管理を適正に行い得る所定の要件及び手続きに従って適切に選任、配置さ れていること。

・派遣元責任者が不在の場合の臨時の職務代行者があらかじめ選任されていること。

ロ、派遣元事業主に関する判断

・派遣元事業主(法人の場合はその役員を含む。)が派遣労働者の福祉の増進を図ることが見込まれる等適正な雇用管理を期待し得るものであること。


ハ、教育訓練に関する判断

・派遣労働者(登録型を含む。)に対する能力開発体制(適切な教育訓練計画の策定、教育訓練の施設・設備等の整備、教育訓練の実施についての責任者の配置等)が整備されていること。

・派遣労働者に受講を義務つけた教育訓練について費用を徴収するものでないこと。

3.個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの(他の個人情報と照合することにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。以下同じ。)を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること。

イ、個人情報管理の事業運営に関する判断
・派遣労働者となろうとする者及び派遣労働者(以下「派遣労働者等」という。)の個人情報を適正に管理するための事業運営管理体制が整備されていること。

ロ、個人情報管理の措置に関する判断
・派遣労働者等の個人情報を適正に管理するための措置が講じられていること。

注・派遣元責任者について

派遣元責任者になるためには次のいずれかに該当することが必要です。

・成年に達した後3年以上の雇用管理の経験を有する者(雇用管理の経験とは、人事又は労務の担当者(事業主、法人の役員、支店長、工場長その他事業所の長等労働基準法41条第2号の監督若しくは管理の地位にある者を含む。)であったと評価できること。)
派遣元責任者講習を受講した者であること。(特定労働者派遣事業は除く。)

●許可要件(一般労働者派遣事業)

一般労働者派遣事業の許可申請する場合には上記の他にに更に下記の要件に該当する必要があります。

イ、財産的基礎に関する判断

・資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(以下「基準資産額」という。)が2千万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。
・基準資産額が、負債のの総額の7分の1以上であること。
・事業資金としての自己名義の現金・預金の額が15百万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う(ことを予定する)事業所の数を乗じた額以上であること。

ロ、組織的基礎に関する判断
・一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていること。

ハ、事業所に関する判断
事業所について、事業に使用し得る面積が概ね20u以上あるほか、その位置、設備等から見て、一般労働者派遣事業を行うのに適切であること。

ニ、適正な事業運営に関する判断
・一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと、登録に際しいかなる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等労働者派遣法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること。

●労働者派遣事業を行うことができない業務

1.港湾運送業務
2.建設業務
3.警備業務
4.医療関係業務(紹介予定派遣を除く)
5.人事労務管理関係のうち、派遣先において団体交渉又は労働基準法に規定する協定の締結等のための労使協議の際に直接当事者として行う業務
6.弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、行政書士等

●費用

許可手数料(収入印紙代等)
・特定労働者派遣事業・・・・必要ありません。
・一般労働者派遣事業・・・・12万円 +登録免許税9万円

当事務所手数料(手続の内容により増減することがあります。)
・特定労働者派遣事業・・・・8万円から
・一般労働者派遣事業・・・・12万円から



2009/12/02 労働者派遣法施行規則の一部改正(2010.3.1施行)

改正内容
○労働者派遣-社会保険等の加入確認を厳格化
具体的には、
一般派遣事業の新規許可及び許可更新並びに特定派遣事業の届出の際に提出する事業計画書に添付する様式を改正し、下記事項を加える。
(1) 派遣労働者数
(2) 健康保険・厚生年金保険、雇用保険の未加入者数
(3) (2)の未加入者の氏名及び未加入理由
の項目を追加し、加入状況の確認を徹底する。
○一般派遣事業の許可更新に際して、実地調査等を行う期間を確保するため有効期間満了の3か月前の申請に改める。(現行30日前)

○毎年6月1日現在の「派遣労働者数及び登録者数」及び「雇用保険及び社会保険の派遣労働者への適用状況」については、
これを別様式化し、毎年6月30日までに提出すべきことと改める。
平成22年3月1日施行。
2010/03/20 派遣法改正案-3.19閣議決定

派遣法改正案

 厚生労働省が、3月19日に労働者派遣法の改正案を閣議決定、⇒今国会へ。
 まず、法律の名称に、「派遣労働者の保護等」を入れるとしています。主要改正点は次とおりです。

1 登録型派遣の原則禁止(専門26業務、産前産後代替要員などを除く)
2 製造業派遣の原則禁止(常用雇用の労働者派遣を除く)
3 日雇派遣、2か月以下の労働者派遣を禁止(政令で定める例外業務を除く)
4 グループ企業内派遣会社の同グループ内派遣人員の割合を8割以下とする規制を行う
5 違法派遣の場合に適用する「みなし規定」(派遣先が,派遣元における労働条件と同じ内容の労働契約を申し込んだものとみなす)を新設する。
6 派遣料金におけるマージン率等の情報公開を義務化する
7 施行日は公布の日から6カ月以内とするが、前記1,2は3年以内の政令で定める日、また、登録型派遣の一部業務については、さらに2年間の猶予期間を設ける。

なお、、労働政策審議会合意にあった「事前面接の解禁」は見送りが決まりました。


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