久松労務行政事務所
◆建設業許可

・当事務所では、建設業許可申請の代行業務を取り扱っています

●建設業許可とは?

建設工事の完成を請け負うことを営業するには、建設業法に基づき許可を受けなければなりません。元請、下請、法人、個人を問わず許可を受けることが必要です。許可を受けず営業していれば無許可営業になります。ただし、軽微な建設工事のみを請け負って営業するものは、必ずしも建設業許可を受けなくてもよいこととされています。ここでいう軽微な工事とは、1件の工事請負代金が500万円(建築一式工事は1,500万円又は木造住宅で延べ面積が150u未満の工事))に達しない工事をいいます。

●建設業許可の種類

建設業許可は28種類の建設工事に分類されており、その建設工事ごとに許可が必要になります。例えば、大工事のみの許可を有するものが管工事を行えば、管工事に関して無許可営業になります。
 1.土木一式工事   2.建築一式工事   3.大工工事   4.左官工事 
 5.とび・土工・コンクリート工事  6.石工事    7.屋根工事   8.電気工事 
 9.管工事   10.タイル・れんが・ブロック工事  11鋼構造物工事  12.鉄筋工事
13.舗装工事      14.浚渫工事   15.板金工事      16.ガラス工事
17.舗装工事   18.防水工事   19.内装仕上工事  20.機械器具設置工事
21.熱絶縁工事   22.電気通信工事 23.造園工事   24.さく井工事 
25.建具工事  26.水道施設工事   27.消防施設工事  28.清掃施設工事

●許可の区分

イ、大臣許可・・・・・2以上の都道府県の区域に営業所を設けて建設業を営もうとするもの。

ロ、知事許可・・・・・1都道府県の区域内のみ営業所を設けて建設業を営もうとするもの。

ハ、特定建設業・・・建設工事の最初の注文者から直接請け負った1件の建設工事について、
            下請代金の額が3,000万円(建築工事業については4,500万円)以上となる
            下請契約を締結して下請人に施工させるもの。
ニ、一般建設業・・・上記以外のとき。元請工事で1件3,000万円以上の工事を下請に出さない
            ものや元請だけで営業するものは一般建設業許可になります。



1.愛知県内にのみ営業所があり、元請工事のないものが電気工事を申請する場合
      ・・・・・・・・・・愛知県知事許可・一般建設業許可・電気工事になります。


2.愛知県と岐阜県に営業所があり、1件の元請工事につき3,000万円以上を下請に出すものが土木一式工事を申請する場合・・・・・・大臣許可・特定建設業許可・土木一式工事になります。

●許可の要件

1.経営業務の管理責任者・・・法人では常勤役員の一人が、個人では事業主等が次のいずれ
                   かに該当すること。

                  イ)許可を受けようとする業種について、5年以上の経営業務の管
                    理責任者としての経験を有する者。(7年以上あれば、業種に
                    ついては問われません。)

                  ロ)イと同等以上の能力を有すると認められた者。

2.技術者・・・・・・・・・・・・・・・・営業所ごとに次のいずれかに該当する技術者がいること。

                  イ)高校(所定学科)卒業後5年以上、大学(所定学科)3年以上の
                    実務経験を有する者

                  ロ)10年以上の実務経験を有する者。

                  ハ)イ又はロと同等以上の知識、技術、経験を有すると認められ
                    た者。
                    (技術者資格免許等保持者。業種により異なります。)

3・財産的基礎等・・・・・・・・・・・請負契約を履行するに足る財産的基礎のあること。

   ・一般建設業許可     自己資金が500万円以上あること、又は500万円以上の資金調
                   達能力があること。

   ・特定建設業許可   イ)欠損の金額が資本金の20%を超えてないこと。
                 ロ)流動比率が75%以上であること。
                 ハ)資本金の額が2,000万円以上であり、かつ、自己資本の額が
                   4,000万円以上あること。

4.誠実性・・・・・・・・・・・・・・・・請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれのない
                   こと。

5.欠格要件・・・・・・・・・・・・・・許可申請者一定の欠格要件に該当しないこと。
                  
                  イ)成年被後見人、被保佐人または、破産者で復権を得ないもの。
                  ロ)禁固以上の刑に処され、その刑の執行を終わり、またはその
                    刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しないも
                    の。

●建設業法に違反したら?

無許可で建設業を営業していた場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が定められています。

●費用

許可手数料(証紙、収入印紙代)
・知事許可・・・・・・・9万円
・大臣許可・・・・・・・15万円

当事務所手数料(手続の内容により増減します。)
・知事許可・・・・・・・10万円から
・大臣許可・・・・・・・お問い合わせください。

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