◆経営事項審査

・当事務所では、経営事項審査、経営分析申請、入札参加資格審査申請の代行業務を取り扱っています。

●経営事項審査とは?

建設業者法27条の23に基づき公共性のある施設または工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者が受けなければならない経営に関する客観的事項についての審査です。

●経営事項審査と入札参加資格審査との関係

原則として公共工事を元請として請負う場合は、経営事項審査を受けなければなりません。その他に公共工事を発注する機関で入札参加資格審査を受けなければなりません。その際、必要になるのが経営事項審査結果通知書です。入札参加資格審査は、公共工事を発注する機関(国、県、市町村等)が独自に建設業者の経営規模・財務内容・施工能力等の客観的事項(経営事項審査の結果)に工事の出来栄え等の工事実績や工事経歴等の主観的事項を点数化して、その点数に応じて格付けを行っています。

●経営事項審査点数シミュレーション

当事務所では、公共工事の指名競争入札の格付けのもととなる経営事項審査評点の計算シミュレーションいたします。
年間工事高(2年平均または3年平均)、自己資本額(基準決算または2期平均)、職員数(審査基準日または2期平均)の選択により8通りの組合せがあり、選び方により格付けのランクが違ってしまうこともあります。当事務所では、専門家としてのアドバイス及び手続きを代行します。

●愛知県の平成19年度入札参加資格者格付基準

・土木工事業 ・建築工事業 ・鋼構造物工事業
階級 総合点数 階級 総合点数 階級 総合点数
1,060以上 A 900以上 A 1,100以上
870以上1,060未満 B 740以上900未満 B 880以上1,100未満
730以上870未満 C 650以上740未満 C 790以上880未満
730未満 D 650未満 D 790未満

・ほ装工事業 ・しゅんせつ工事業 ・造園工事業
階級 総合点数 階級 総合点数 階級 総合点数
1,010以上 A 1,000以上 A 840以上
850以上1,010未満 B 860以上1,000未満 B 740以上840未満
770以上850未満 C 810以上860未満 C 650以上740未満
770未満 D 810未満 D 650未満

・電気工事業 ・管工事業
階級 総合点数 階級 総合点数
880以上 A 870以上
780以上880未満 B 770以上870未満
660以上780未満 C 660以上770未満
660未満 D 660未満

(注)電気及び管工事業の格付等級は、建築設備工事に適用する。

・総合点数=経営事項評価点数+成績評価点数

・成績評価点数=工事成績評価点数+ISO認証取得点数+障害者雇用状況点数+優良工事表彰点数−指名停止経歴点数

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久松労務行政事務所
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